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コラム

【第2回】介護保険制度のしくみと利用するための手続き

カテゴリ: 介護に困らないために 公開日:2019年06月09日(日)
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公的介護保険とは

 40歳以上になると保険料の負担が始まる公的介護保険とは、市町村等が保険者となって運営する社会保険制度です。「介護が必要な状態(要介護)」と認定された場合には、原則1割の費用負担で、介護サービスを受けられます。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳~64歳の人は「第2号被保険者」ですが、それぞれ保険料の計算方法や納め方、介護サービスを受けられる条件は異なります。

 

 また、第1号被保険者は、要介護になった原因に関係なく介護サービスを受けられますが、第2号被保険者は、「要介護状態になった原因が特定のもの」でないと介護サービスを受けることができません。事故やケガなどによる場合は、対象外ですのでご注意ください。(40歳未満の方は、公的介護保険の対象外です)

 

介護保険制度の対象者と特定疾病

 

 

要介護認定を受けるためには?

 介護が必要な状態になってしまったとしても、その日から介護サービスを受けられるわけではありません。はじめに、「要介護認定」(「介護が必要な状態にある」と認定されること)を受ける必要があります。主な手続きの流れと、要介護度の目安は以下の図のとおりですが、その人の状況によっては、要介護と認定されず「自立」できると判定されることもあります。

 

 また、一度要介護認定がされたとしても、その認定がずっと続くとは限りません。初回認定の有効期間は6ヶ月ですが、その後、原則12ヶ月ごとに要介護認定の見直しがされます。見直しの際に心身の状況が良くなっていれば、要介護度も軽くなります。一方、有効期間内であっても、心身の状態が急変した場合などは、要介護度の変更申請をすることが可能です。できる限り本人の状況にマッチした介護サービスが受けられるよう、工夫されています。

介護保険の申請から認定までの流れ

 

 

要支援と要介護の違いは?

 「要支援(1~2)」と認定された人は、介護を要するほどではないけれども、介護予防を継続する必要があるということで、「介護予防(在宅)サービス」を受けることができます。また「要介護(1~5)」と認定された人は、その度合いに応じて必要な「介護サービス(在宅または施設サービス)」を受けることができます。この他、「自立」と認定された人でも、介護や支援が必要となるおそれがある人は、市区町村の予防サービスを受けられる場合があります。

 

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介護サービスを受けるためには?

 介護認定を受けた後は、保健師やケアマネージャー(介護支援専門員)などと相談して、介護(予防)サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。プラン作成費用はかかりませんが、実際にサービスを受ける際は、原則費用の1割(施設の場合は、サービス費用の1割と居住費・食費本人負担)を支払います。

 

認定後、サービス利用までの流れ

 

 

本人と家族がうれしくなれる介護プラン(まとめ)

 ケアマネージャー等がケアプランを作成するといっても、主役はあくまでも本人や家族です。本人や家族の意向が盛り込まれているかどうか、しっかり確認をしましょう。また、ケアマネージャーなど専門家の意見が反映され、本人の状態が改善されたり、家族の介護負担が軽くなったりするようなプランになっているかどうか、も大切なポイントです。ご両親やご家族がお元気なうちに、将来もしも介護が必要になったら、どのような介護を希望するか、聞いておかれるのもよいでしょう。

 

 これから長期間かかるかもしれない介護…。親身になって相談にのってくれて、サービス内容や料金体系などが分かりやすい事業者を選ぶことも大切です。事業者リストは、市区町村役所や地域包括支援センターで調べることができますので、お住まいの周辺にどのような事業者があるのか、確認しておくとよいでしょう。また、各事業者は、利用者が事前に比較検討できるように、基本情報や調査情報を公開することが義務付けられています。公開された情報を「WAM NET(ワム ネット)」や「介護サービス情報公表システム」など、インターネットで検索することもできますのでパソコンを使われる方は、利用してみることをお勧めします。

 

【お勧めサイト】

WAM NET(ワム ネット)
独立行政法人 福祉医療機構が運営する、福祉・保健・医療の総合情報サイト。全国の高齢者福祉施設について検索することができます。
介護サービス情報公表システム(厚生労働省)

 

 LFCでは、介護される側、介護する側の両方の視点で、ライフプランとマネープランを考えながら、介護を含めた安心したセカンドライフづくりのお手伝いと、その計画を実行するお手伝いをしています。

 

【参考:LFCのセカンドライフ相談

 

※本コラムは、警視庁機関紙「自警」(2011年6月号)に寄稿したものに一部加筆・修正したものです。

 

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