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コラム

【第2回】消費税増税後も負担軽減、住宅ローン減税・すまい給付金

カテゴリ: FPによる住宅マネー情報 公開日:2019年04月17日(水)
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 2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられます。「消費税の増税前後で、買うならどっちがお得か?」と、何かと話題になりました。皆さんの家庭でも駆け込み消費や、買いだめなど、いろいろ頭を悩ませたことでしょう。人生を通して、大きな買い物はいくつかありますが、その中でもマイホームの購入は、金額の上で最も大きな出費となり、その分、増税の影響も大きいと言えます。最近、土地の値段も上がってきたし、増税前に買っておけば良かったなと、少し後悔している人もいらっしゃるかもしれません。

 

 増税の1年くらい前までは、マイホーム購入の駆け込み需要で、住宅展示場やマンションのモデルルームなど、連日賑わいを見せていました。ところが、増税直前の今、客足は少し落ち着いているようです。国も増税後の駆け込み需要の反動による住宅購入の急激な落ち込みが景気に悪影響を与えないように、また、マイホームを購入する人の増税による家計への負担急増を軽減するために、住宅ローン減税の拡充とすまい給付金の新設という2つに制度で、増税後のマイホーム取得を支援しています。この2つの制度を活用すれば、増税後にマイホームを取得したとしても、増税前に購入した場合と比べて、家計負担が軽くなるというケースもあります。 

住宅ローン減税

 住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%相当額を10年間、その年の所得税・住民税から控除する制度です。その控除できる上限金額が、増税前の20万円(ローン残高2,000万円)から、2014年4月以降2019年9月まで40万円(ローン残高4,000万円)に拡大されました。10年間控除2を限度額まで適用された場合、減税前200万円と増税後400万円で200万円の差となります。

 そして、さらに今回の消費税が8%から10%に引き上げられることにともない、2019年10月以降2020年12月まで、控除期間が3年間延長され、13年間に改正されました。 

すまい給付金

 すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付するものです。 

シミュレーションの紹介

 住宅ローン減税やすまい給付金は、マイホームを購入した人の収入や、住宅ローンの組み方によって、大きく変わります。国交省が運営する「すまい給付金サイト」では、実際にどのくらいのローン減税が受けられるか、すまい給付金が貰えるのかなど、シミュレーションできるサイトを提供しています。実際にご自身の収入や、住宅ローンの予定を入力することで、住宅ローン減税の適用額やすまい給付金の見込み額を試算することができます。特に、夫婦で住宅ローンを組むことを検討されている場合は、ローンの割合によって、夫婦合算の住宅ローン減税やすまい給付金の額が変わるので、シミュレーションをしてみると良いでしょう。
・リンク:「すまい給付金サイト」(シミュレーション)

 

 消費税は、2019年10月に現行の8%から、さらに10%に引き上げられることになりました。すまい給付金は、10%に引き上げられた場合、拡充されることが決まっていますが、住宅ローン減税は、現行の制度のままとされていましたが、直前の税制改正で、控除期間を10年から13年に延長されることが決まりました。住宅取得支援制度だけを見れば、10%に上がった後に購入するのも手かもしれません。ただ、こういった制度に惑わされずに、理想の住まいが見つかった時こそ、真の買い時であると思います。

(執筆:平野泰嗣)

 

【図1】住宅ローン減税の拡充

住宅ローン減税

※すまい給付金サイトより転載

 

【図2】すまい給付金

すまい給付金

※すまい給付金サイトより転載 

 

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【参考:LFCの住宅購入資金相談

 

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