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お知らせ

中小企業庁「M&A支援機関制度」令和7年度の登録継続が承認されました

カテゴリ: 事務所お知らせ 公開日:2025年11月01日(土)

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 FPオフィス Life & Financial Clinic(LFC)は、「出会った人の”その人らしい幸せな人生”の実現をサポートし、世の中に”幸せの輪”を広げる」をミッションに、ファイナンシャルプランナー(FP)として活動しています。

  

 これまでのファイナンシャル・プランナー(FP)の事業領域は、個人顧客を対象としたライフプランニングとファイナンシャル・プランニングをベースにした提案(コンサルティング)とその実行支援としての金融商品販売が中心でした。 

 

 LFCでは、中小企業などの法人向けコンサルティングもFPの事業領域として、重要な支援テーマであると考え、積極的に取り組んでいます。 私たちLFCの、法人様方向けのサービスでは、企業の発展と人の成長を同時に実現し、経営者と従業員が幸せになれるようなご支援を目指しています。

FPが行う法人コンサルティング

 

 より一層、中小企業・小規模事業者様のお力になれるように、LFCは、2021年9月30日より、中小企業庁が実施するM&A支援機関登録制度において、M&A支援機関として登録しています。この度、2025年10月31日に令和7年度の登録継続が承認されましたのでご報告申し上げます(登録有効期間:令和7年7月1日から令和8年6月30日まで)。

 

 

M&A支援機関登録制度とは

 中小企業庁が2021年4月28日に中小M&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を取りまとめた「中小M&A推進計画」に基づき、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、M&A支援機関に係る登録制度を創設されました。登録制度の取組み内容は、以下の2点です。

 

1.事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の対象となる支援の限定:

事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)において、M&A 支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)については、本制度にあらかじめ登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。

 

2.情報提供受付窓口の創設:

登録されたM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口を創設します。

 

その他:

登録M&A支援機関は、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言することが要件とされています。

 

 (中小企業庁HPより引用、一部加筆修正)

 

FPオフィス Life & Financialは、中小M&Aガイドライン(第3版)を遵守することを宣言し、ホームページ上で公開しています。

FPオフィス Life & Financial Clinicの中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

 

M&A支援機関としての相談業務

「事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)」による補助を受け M&A を実施する中小企業の皆さまは、弊オフィスのファイナンシャルアドバイザー業務(FA業務)または仲介業務に係る手数料を、補助金の対象として申請いただけます。

 

「事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)」とは、事業承継や M&A を契機とした経営革新等への挑戦や、M&A による経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を支援する補助金事業です。

 

令和 3 年度予算分以降から、FA 業務又は仲介業務に係る手数料は、登録制度に登録された M&A支援機関に対するもののみが補助対象となっています。
弊オフィスは、登録 M&A 支援機関として、今後も中小企業の事業承継や事業拡大を積極的にサポートしてまいります。

 

事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)とは

事業承継・M&A補助金は、中小企業者等による「事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等」について、経費の一部を補助することによって、事業承継や事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とした補助金です。

 

1.専門家活用枠

専門家活用枠とは、後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者が、M&Aに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的とした事業です。

※専門家にかかる委託経費(相談料、着手金、成功報酬など)は、登録M&A支援機関に対するもののみ補助対象となります。

 

2.事業承継促進枠

事業承継促進枠とは、事業承継を契機とする中小企業者等の設備投資等に係る経費の一部を補助することによって、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とした事業枠となります。

 

3.廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ事業とは、M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主や個人事業主が、地域の新たな需要の創造や雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合にかかる経費の一部を補助する事業です。

 

4.PMI推進枠

PMI推進枠(PMI専門家活用類型)とは、経営資源の引継ぎ(M&A)を行った又は行う予定の中小企業者等が、事業再編や事業統合等の取組(PMI)に際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって中小企業者等の円滑なPMI促進を支援し、事業再編・統合後の生産性向上を通じた経済の活性化を図ることを目的とした事業です。

※PMI(Post Merger Integration)とは、M&A成立後の一定期間内に行う経営統合作業を指しており、M&Aの目的を実現させ、統合効果を最大化するために必要なプロセスです。

 

★なお、本補助金の申請内容の作成を第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。弊オフィス代表の平野泰嗣は、行政書士登録をしており、申請手続きのご支援も可能です。(第13次公募申請の手引き参照)

 

【参照】事業承継継M&A補助金事務局HP(11次公募~)

 

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