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コラム

認知症基本法とは?笑顔で暮らせる社会づくりのために知っておきたいこと

カテゴリ: FP夫婦のふたり言 公開日:2023年06月24日(土)
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concierge 39b

認知症の人が笑顔で暮らせる社会づくりの第一歩

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるようにするための法律が、2023年6月14日に成立しました。この法律の名前は「認知症基本法」です。この法律は、認知症の人やその家族から期待されている法律ですが、一体どんな法律なのでしょうか?この記事では、認知症基本法の成立の背景や目的、内容や実効性について分かりやすく解説します。

認知症基本法が成立した背景と目的

認知症基本法が成立した背景には、認知症の人やその家族からの切実な声があります。認知症の人は、2025年には約700万人になると予測されており、高齢者の5人に1人が認知症になるという深刻な状況にあります。認知症の人やその家族は、日常生活や社会生活にさまざまな困難や不安を抱えています。

 

 

<65歳以上の認知症感謝の推定者と推定有病率>

concierge 39b

平成29年版高齢社会白書より抜粋

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/zenbun/29pdf_index.html

 

認知症と診断された人は、自分の将来に不安や絶望を感じることがあります。自分の人生が終わってしまったと思ったり、死を考えたりすることもあるかもしれません。また、家族も、認知症の人の変化にショックを受けたり、どう対応すればいいか分からなかったりすることがあります。しかし、家族は、認知症の人が変わらずに愛される存在であることを伝えたり、本人の気持ちを尊重したり、できることをサポートしたりすることで、認知症の人の暮らしを支えることができます。

 

このように、認知症になっても元気に暮らせる社会になってほしいという願いから、この法律では国や自治体、事業者、国民などがそれぞれの責務を果たし、認知症の人が自らの意思で社会に参加できるような共生社会の実現を推進することを目的としています。

認知症基本法の内容

認知症基本法では、国や自治体、事業者、国民などがそれぞれに負うべき責務を明確に規定しています。具体的には、以下のようなことが定められています。

 

  • 認知症施策の基本理念として、認知症の人及びその家族の意向の尊重、社会参加の促進、保健医療サービスや福祉サービスの提供、家族等への支援、研究開発の推進などを定める。
  • 国は、認知症施策推進本部を設置し、関係者会議を通じて意見を聞いた上で、認知症施策推進基本計画を策定し実施する責務を有する。
  • 自治体は、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた認知症施策計画を策定し実施する責務を有する。
  • 保健医療サービスや福祉サービスを提供する者は、良質かつ適切なサービスを提供するよう努める。
  • 公共交通事業者や金融機関などの日常生活や社会生活の基盤となるサービスを提供する事業者は、認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をするよう努める。
  • 国民は、認知症に関する正しい知識や理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努める。
  • 9月21日を「認知症の日」とし、9月を認知症月間として、国や自治体が関連事業や行事を実施するよう努める。

 

9月21日の「認知症の日」は、国際的な取り組みである「世界アルツハイマー月間」(9月)と「世界アルツハイマー・デー」(9月21日)に合わせたものであり、国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めることを目的としています。

 

以上のように認知症基本法は、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らせるような世の中を実現するために作られた法律です。

認知症基本法の実効性

認知症基本法は、認知症の人が基本的人権を享有する個人として尊重されることや、社会参加や自立した日常生活が保障されることなどを明記しており、認知症の人やその家族から期待されています。しかし、この法律はあくまで基本的な枠組みであり、具体的な施策や予算などは今後の政府や自治体の取り組みにかかっています。認知症の人が希望を持って暮らせる社会になるためには、法律の実効性を高めることが重要です。

 

そのためには、国民一人ひとりが認知症に関心を持ち、自分や周囲の人の認知症に対する予防や対応を学び、認知症の人やその家族に寄り添うことが必要です。また、国や自治体に対しても、認知症施策の推進や予算の確保などを求めることが必要です。認知症基本法は、認知症の人が笑顔で暮らせる社会づくりの第一歩です。私たちは、この法律をきっかけに、認知症に優しい共生社会を目指していきましょう。

まとめ

 認知症基本法は、認知症の人が笑顔で暮らせる社会づくりの第一歩です。しかし、法律だけでは十分ではありません。認知症の人やその家族が安心して暮らすためには、暮らしと資産の両面からのサポートが必要です。FPオフィス Life&Financial Clinicでは、暮らしと資産のコンシェルジュとして、相談者の暮らしのサポートをしています。認知症に関する相談や悩みがある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

 

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(執筆:ファイナンシャルプランナー 平野泰嗣)

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