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お知らせ

中小企業庁「M&A支援機関制度」令和6年度の登録継続が承認されました

カテゴリ: 事務所お知らせ 公開日:2024年10月15日(火)

lfc news 37

 

 FPオフィス Life & Financial Clinic(LFC)は、「出会った人の”その人らしい幸せな人生”の実現をサポートし、世の中に”幸せの輪”を広げる」をミッションに、ファイナンシャルプランナー(FP)として活動しています。

  

 これまでのファイナンシャル・プランナー(FP)の事業領域は、個人顧客を対象としたライフプランニングとファイナンシャル・プランニングをベースにした提案(コンサルティング)とその実行支援としての金融商品販売が中心でした。 

 

 LFCでは、中小企業などの法人向けコンサルティングもFPの事業領域として、重要な支援テーマであると考え、積極的に取り組んでいます。 私たちLFCの、法人様方向けのサービスでは、企業の発展と人の成長を同時に実現し、経営者と従業員が幸せになれるようなご支援を目指しています。

FPが行う法人コンサルティング

 

 より一層、中小企業・小規模事業者様のお力になれるように、LFCは、2021年9月30日より、中小企業庁が実施するM&A支援機関登録制度において、M&A支援機関として登録しています。この度、2024年10月7日に令和6年度の登録継続が承認されましたのでご報告申し上げます(登録有効期間:令和6年7月1日から令和7年6月30日まで)。

 

 

M&A支援機関登録制度とは

 中小企業庁が2021年4月28日に中小M&Aを推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を取りまとめた「中小M&A推進計画」に基づき、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、M&A支援機関に係る登録制度を創設されました。登録制度の取組み内容は、以下の2点です。

 

1.事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の対象となる支援の限定:

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A 支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。

 

2.情報提供受付窓口の創設:

登録されたM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口を創設します。

 

その他:

登録M&A支援機関は、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言することが要件とされています。

 

 (中小企業庁HPより引用、一部加筆修正)

 

FPオフィス Life & Financialは、中小M&Aガイドライン(第3版)を遵守することを宣言し、ホームページ上で公開しています。

FPオフィス Life & Financial Clinicの中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

 

M&A支援機関としての相談業務

「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」による補助を受け M&A を実施する中小企業の皆さまは、弊オフィスのファイナンシャルアドバイザー業務(FA業務)または仲介業務に係る手数料を、補助金の対象として申請いただけます。

 

「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」とは、事業承継や M&A を契機とした経営革新等への挑戦や、M&A による経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を支援する補助金事業です。

 

令和 3 年度予算分から、FA 業務又は仲介業務に係る手数料は、登録制度に登録された M&A支援機関に対するもののみが補助対象となります。
弊オフィスは、登録 M&A 支援機関として、今後も中小企業の事業承継や事業拡大を積極的にサポートしてまいります。

 

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)とは

 事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む中小企業者等の事業承継・引継ぎを契機とする新たな取り組みや廃業に係る費用の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、新陳代謝を加速し、我が国経済の活性化を図ることを目的とします。

 

1.事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)

 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)には、【Ⅰ型】買い手支援型、【Ⅱ型】売り手交代型の2種類があります。M&Aの売り手、買い手における専門家委託費等にかかる資金を補助。

※専門家にかかる委託経費(相談料、着手金、成功報酬など)は、M&A支援機関に対するもののみ補助対象となります。

 

2.事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)

 事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)には【Ⅰ型】経営者交代型、【Ⅱ型】M&A型の2種類があります。経営者交代型は、事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う中小企業事業者等で経営革新に取り組む者が対象です。M&A型は、事業再編・事業統合等を行う中小企業者等で経営革新に取り組む者が対象です。

※この補助金を利用するには、「認定支援機関の確認書」が必要となります。弊オフィスは、認定経営革新等支援機関として登録しています。

 

【参照】令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金事務局HP

 

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